2018-09-27

記事への反応 -
  • 刑法より上位の憲法第14条。 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

    • 刑法と憲法は適用される対象が違う。 刑法の条文が憲法に違反していたら無効になるが、人の行為に憲法を直接適用して処罰することはない。

      • 憲法の私人間効力については議論が分かれてるはずだが? それを別にしても法人である鉄道会社はどうかな。また、憲法に違反する法律も作れないはずだ。 しかし遺族年金や男女共同...

        • 私人間適用される場合、私人間なのだから民事ということになる。したがって処罰はないし、やはり刑法の対象ではない。 なお、私人間適用についても、判例は間接適用説をとっている...

          • 私は「男女差別は刑法の対象」なんて一言も言ってないと思うがネ。 「男女差別も痴漢も両方悪」とは言ったが。

            • 「等しく罪は重い」らしいが・・・w

              • 「等しく罪は重い」を「刑法」だと勝手に読み替えたのは君だろう? 私が言ったことではないのを持ち上げてストローマンとは見苦しい

                • 罪の重さの測り方ぐらい覚えてきてから持論を展開すべきではないか?

                  • 罪の重さを図る手段が「刑法」しかないと思ってるの?

                    • そこで憲法を持ち出すの面白いよねっていう流れだったと思ったが?

                      • そう思ってるのは君だけだよ。

                        • 話が逸れてるぞ。 男女差別と性差別の罪の等しさについてあなたの根拠を説明しなさい。

                          • 男女差別と性差別の罪の等しさについてあなたの根拠を説明しなさい。 ちょっと意味が分からないが。両方同じだぞ

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