2016-05-27

○○水で話題の企業を観察して思ったこと

※訴訟回避のため伏字を使用しています

話題の企業では、1990年代から電解水中に含まれる○○に着目し、国内外の大学と共同研究も行っているようで、何本かの論文も提出し、雑誌に掲載されている。

でも医療機器として認証を受けているのは、家庭用電解水生成器としてであり、そのアルカリ性電解水の効能は「胃腸症状の改善」これだけ。 ○○がどうのというのは、認証とは一切無関係。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)

第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

2医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。

医薬品等適正広告基準 第3 3(9)本来の効能効果等と認められない表現の禁止

医薬品等の効能効果等について本来の効能効果等とは認められない効能効果等を表現することにより、その効能効果等を誤認させるおそれのある広告は行わないものとする。

このへん、本来の効能とは無関係なはずの論文を自社サイト上に列挙するのは大丈夫なんだろうか。

・国の機関で認証を受けてる

・活性酸素を除去するという論文がでている

この2つを並べられたら、科学に疎い人は「活性酸素が除去できるって国もお墨付きを与えてる」と誤認するのも無理はない。

論文が提出されたからと言って、その事象が証明されたわけではない。タイトルだけでは実験条件もわからない(試験管内で効果があっても飲んで効果があるとはいえない)。 義務として論文を読んだ経験がある人なら周知の事実だが、すべての人がこれを理解しているわけではない。

企業側と消費者の情報格差があるから、消費者保護のための法律も必要になるわけで。 「※お客様個人の感想です」の注意書きは、最近どこも付けるようになったが、論文についても同様の但し書きが必要なのではないだろうか。 「※研究段階であり、実際に効果があると証明されたわけではありません」とか。 実際、業界団体?のアルカリイオン整水器協議会では、そういう記述も見られる。 http://www.3aaa.gr.jp/alkali/index.html

研究段階でも、「どのくらい確からしいか」には幅があるから、但し書きをつければすべて解決するというわけじゃないけど、 「証明されてはいないけど可能性があるなら高い金払ってもいいわ」とか、「100%じゃないなら16万も払わねぇよ」とか 判断できるほうがいいと思いますけどね。

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん