なるほど。
じゃあ借金なら債権として買いとるのはできないかな?
Permalink | 記事への反応(1) | 16:01
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他人の奨学金って、その人の代わりに支払うことはできないの?
できないよ。 だから、無職底辺になろうが猶予は5年までしかつかないし、それ過ぎたらニートだろうがバイトだろうが返してもらうよ。 借金ってそういうもんでしょ?奨学金は別な...
なるほど。 じゃあ借金なら債権として買いとるのはできないかな?
そもそも未成年者が交わした契約なんだから、成年になった後でもなんだかんだで反故にできるんじゃねえの。 (というより、契約の主体は親なんじゃないかという)