2011-04-28

http://anond.hatelabo.jp/20110428151510

なるほど。

じゃあ借金なら債権として買いとるのはできないかな?

記事への反応 -
  • 他人の奨学金って、その人の代わりに支払うことはできないの?

    • できないよ。 だから、無職底辺になろうが猶予は5年までしかつかないし、それ過ぎたらニートだろうがバイトだろうが返してもらうよ。 借金ってそういうもんでしょ?奨学金は別な...

      • なるほど。 じゃあ借金なら債権として買いとるのはできないかな?

        • そもそも未成年者が交わした契約なんだから、成年になった後でもなんだかんだで反故にできるんじゃねえの。 (というより、契約の主体は親なんじゃないかという)

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