つまり人権行使と別の利益が確保されていないといけないわけだが、問題は、その利益も国家行政の活動によりもたらされる以上、実は人権行使と同じじゃないかということ。つまり人権と公共の福祉は結果的に同じ公益になるわけ。その公益の中身を、ここは人権で、ここは公共の福祉というふうには分けられないんだよ。なぜならそれは別のものではなく同じものだから。
Permalink | 記事への反応(2) | 11:04
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国家行政の活動によってもたらされる利益は国民の利益とは一致しないけれども、 国家行政の構成員にも人権があり、彼らが人権を行使した結果だから国家行政の利益=人権行使の結果...
つまり人権と公共の福祉は結果的に同じ公益になるわけ。 その公益の中身を、ここは人権で、ここは公共の福祉というふうには分けられないんだよ。 なぜならそれは別のものではな...