2010-06-05

http://anond.hatelabo.jp/20100605014050

ドナーカード臓器移植法上の脳死についてのカードだから、臓器移植法を見るべし。

臓器の移植に関する法律

(臓器の摘出)第6条

1項 医師は、死亡した者が生存中に臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合であって、その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まないとき又は遺族がないときは、この法律に基づき、移植術に使用されるための臓器を、死体脳死した者の身体を含む。以下同じ。)から摘出することができる。

2項 前項に規定する「脳死した者の身体」とは、その身体から移植術に使用されるための臓器が摘出されることとなる者であって脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至ったと判定されたものの身体をいう。

3項以下略

脳死なので「もう感覚とかない」し、不可逆的だから「脳死という状態から回復することはない」。

 

わかりやすい説明がないのは、わかりにくい話だから。

人の意思を尊重するために、単に(不可逆的な)全脳死になっただけでは臓器移植法上の「脳死した者の身体」にあたらないことになっている。

記事への反応 -
  • って、わかりやすい説明がない気がする。ドナーカードとかが配られていたりするのに。 脳死という状態になったらもう感覚とかないって言うことなのかな。 脳死という状態から回復す...

    • ドナーカードは臓器移植法上の脳死についてのカードだから、臓器移植法を見るべし。 ■臓器の移植に関する法律 (臓器の摘出)第6条 1項 医師は、死亡した者が生存中に臓器を...

    • 「オタク」をちゃんと定義してから書くべきだっただろその文章。

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