2010-04-25

http://anond.hatelabo.jp/20100425163659

子ども手当の申請は行政庁による諾否の応答が予定されている(支給法6条1項)ので行政手続法上の「申請」ということになって(行手法2条3項)、「届出」にはあたらない(行手法2条7項)から、37条は適用されない。

条文を引くなら、行政手続法7条だけど、「子ども手当については、養子になってるだけじゃなくて、『監護』(支給法4条1項)していることが必要で、544人も同時に監護することは現実的にありえないんで申請しても認めてもらえませんよ」という点を説明してお引き取り願うのは、7条違反とまではいえないかな。

記事への反応 -
  • 554人の養子がいる韓国人の書類を受け付けなかったみたいだけど それっていいのかな? 生活保護の申請書類を出して受け付けなかったら、全力で叩かれそうだけど 行政手続法とかって...

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