2010-01-21

刑法230条2項

「死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示

することによってした場合でなければ罰しない。」

つまりだ

虚偽の事実であれば罰せられるということだ

  • そりゃ法的に悪いっていう話であって、なんで法的に悪いことになっているかというと、生者が迷惑を被る(ことがある)からだろ。

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