刑法230条2項
「死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示
することによってした場合でなければ罰しない。」
つまりだ
虚偽の事実であれば罰せられるということだ
Permalink | 記事への反応(1) | 03:22
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そりゃ法的に悪いっていう話であって、なんで法的に悪いことになっているかというと、生者が迷惑を被る(ことがある)からだろ。