プライバシー権は明文化された権利じゃありません。
Permalink | 記事への反応(0) | 01:04
ツイートシェア
肖像権は人間だけで、建物の場合は著作権あたりになるのでは。 あと、住所なんかを流さない限り個人情報保護法には抵触しない気が。 それこそ肖像権とか、プライバシー権の侵害です...
建物に著作権はありません。著作じゃないので。