2009-11-19

ttp://blog.livedoor.jp/tonchamon/archives/52377610.html

棚橋議員 「さて大臣に質問いたします。先ほど申し上げた通り、鳩山さん、脱税総理はそもそも起訴できるんですか?」

千葉法相 「個別の捜査活動につきましては、発言は差し控えさせていただきたいと思います。」

棚橋議員 「憲法75条には「国務大臣は在任中、内閣総理大臣の同意が無ければ起訴されない」と書いてありますか?」

千葉法相 「特にそのようなことは記載がございません。」

棚橋議員 「え??」

  (ざわ・・・・ざわ・・・・)

棚橋議員 「ちょっと秘書官憲法75条をお見せしてください。あまりにも今の答弁はちょっとひどい。」

千葉法相 「あ、憲法の規定について私もちょっと誤解をいたしました。はい、記載がされております。」

棚橋議員 「申し訳ないんですが、あなたはこの国の法務大臣なんですよ。憲法の、特に内閣に対する規定くらいは読んでおいてください。国務大臣は、つまり内閣総理大臣も含めてですが、その在任中は内閣総理大臣の同意が無ければ訴追されない、つまり起訴できないんですよ。つまり鳩山由紀夫さんを起訴しようと思ったら鳩山由紀夫内閣総理大臣の同意が要るんです。違いますか?」

千葉法相 「えー、憲法の規定をそのまま適用すると、そういう解釈になるかと思います。」

棚橋議員 「そうすると、脱税総理自分起訴されない状況にありながら、一方で自分違法献金に関しては司法の場、捜査の場に委ねられているから一切説明しない。こういうことになるわけですね。7200万円脱税して、5000万円の違法性のある献金があると言っておきながら要は、マスメディアも含め国会でも一切説明はしない。捜査中だ。 一方で自分は絶対に起訴されないというところに守られているんですね? つまり鳩山由紀夫さんは、要は治外法権の人なんですね?大臣お答えください。」

委員長 「大臣の答弁の前に、棚橋君に申し上げます。不適切な表現については、先ほど申しましたように、理事会で後刻協議をさせていただきますのでそれまではできるだけ差し控えていただきたいと思います。」

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