2009-09-27

http://anond.hatelabo.jp/20090927223538

公職選挙法 141条の3

「何人も(略)選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び(略)自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。 」

つまり、選挙カーでできる選挙運動は2つだけ。

(1)選挙カーを停めて演説する。

(2)連呼する。(停まっているか走行中かは問わない。)

記事への反応 -
  • (以下、真面目で善良で、邪悪な精神には一生涯を通して汚染されたくない、とお考えで、特定の政治団体について忠誠心をお持ちの方々は、絶対に読まないでください)  ・  ・  ...

    • あとねえ、ついでに言うけど、選挙カーでの拡声器を使っての連呼、 もうヤメません?ていうかヤメて。いや、お願いだからヤメろ。生活の邪魔だ。 あれをヤメさせる方法はないも...

      • 公職選挙法 141条の3 「何人も(略)選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説を...

    • もったいぶって大層に行間あけたりしてる割にはつまらん。 |-`).。oO(ていうかあんたスベッてるよ…) ステージで高揚して不遜な発言をして失笑を買う芸能人と変わらぬ精神性を持つ...

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