車=事業用車を自家用としても使う家=事務所兼自宅
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家=事務所兼自宅
この場合、減価償却費や租税公課は一部(例えば半分)しか経費に入れないのが正しい会計処理。
全額経費として申告すると税務調査が入ったときに痛い目を見ることになる。
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