2008-12-01

http://anond.hatelabo.jp/20081201181913

また法律が全て君か…。

1:すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2:国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

これを「困ってる人は無条件で扶助する」と解釈するのはどう考えてもおかしいだろ。

記事への反応 -
  • だから現在の日本社会が具体例だろ。 相互扶助はするが、共同体の財政は有限だから、一定基準を満たす「困ってる人」以外は扶助しない。 その「一定基準」を決めるのが共同体の総意...

    • 横だが、日本国の場合、困ってる人は無条件で扶助(?)するというコンセンサスはあるよ。 日本国憲法第25条生存権。 ここで国を例に出したのは失敗だったね。

    • 日本社会を例に出したわけだね。 この場合、相互扶助が第一義的な目的じゃないのだとしたら、日本社会の第一義的目的は何なの?

    • それで逃げ切るつもりなのか!すごいな! 日本社会については、相互扶助の概念があるのはhttp://anond.hatelabo.jp/20081201181527で既出だし、 株式会社についても、「利用しあう関係」という...

    • >日本社会については、相互扶助の概念があるのはhttp://anond.hatelabo.jp/20081201181527で既出だし、 日本社会については第一義ではないがそう言うものであると言うことは認める >株式会社...

      • 協力行為≠相互扶助だが、増田の相互扶助の概念が変遷していないか? 相互扶助=お互いに助け合うこと として、最初のほうのhttp://anond.hatelabo.jp/20081201173252までは生活をベースにおいた...

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