一度認知をしたら、取り消すことはできないよ。
民法785条(認知の取消しの禁止)認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
民法785条(認知の取消しの禁止)
認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
認知の効力を否定するには、無効じゃないと。
認知無効の訴えか、認知無効確認請求でもしないとね。
そこで、認知が真実に反することの主張をする(民法786条)しかないかと。
Permalink | 記事への反応(1) | 16:10
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国籍取得の無効という、外国人労働者を安くこき使う材料は持てるわけだね。