2008-11-15

http://anond.hatelabo.jp/20081113002338

一度認知をしたら、取り消すことはできないよ。

民法785条(認知の取消しの禁止)

認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。

認知の効力を否定するには、無効じゃないと。

認知無効の訴えか、認知無効確認請求でもしないとね。

そこで、認知真実に反することの主張をする(民法786条)しかないかと。

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