自作着うたの作成や自身の端末への登録は著作物の個人的利用に該当するために合法であるが、他人への譲渡や裏サイトなどでの公開は違法行為となる
著作権が切れた曲でも?だとしたらわけがわからない…
Permalink | 記事への反応(1) | 23:57
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「その曲が他者の著作権を侵害する場合」の一項が必要だよな。 ただし、サイトを開くに際して「着うた」あるいは「着うたフル」の名称を使ったら当然アウト。 どちらもソニー・ミ...