http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/054.htm
しかし3回の遅刻の不就労時間が30分などという場合に1日分の賃金控除を行うと、減給の制裁として4時間を超える時間分の賃金、すなわち、平均賃金の1日分の半額を超える額に相当する賃金が控除されることになりますので、労働基準法に定める減給の制裁の制限に抵触することになります。
仮に1日の平均賃金が8,000円とすれば、遅刻3回30分の制裁として欠勤扱いはもちろん不可であり、さらにその件に関して4,000円を超えるカットはできないこととなります。
うおーマジで! 一応会社に言ってみるわ! うちがブラックっつーか、たぶん上の人間がコレをしらねーんじゃねーかと。 ウチは普通遅刻するって分かったらみんな半休にするんでw 俺...