民法90条から公序良俗に反する契約は無効だと思われ
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「お互い不倫をする事を容認する」というのは契約内容としては、不貞行為に対して賠償を請求しないという内容になるんだろうけど、これが公序良俗に反するかどうかは微妙だと思うの...