このスレ初参加の増田ですが、
「横断歩道がある場所の附近」で「横断歩道によつて道路を横断」していない。
これ、本来は、「『道の向かいに急いで渡りたいけど、横断歩道まで行くのが面倒 or
いま赤信号だから、どっかテキトーな場所で信号と無関係に渡っちゃえ』ってのはナシね」
って意味の文言でしょ?別に「わざわざ遠回りすんな」とは言ってない
だから、仮に元増田があるいた「上・横・下」のうち「上」「下」の部分が横断歩道で、
かつ信号を守って渡っているのなら、この法律にはひっかからない。
ただし、「上」「下」の部分が横断歩道ではなく、かつ、本来わたるべき赤信号の部分に横断歩道が
あるならば、「横断歩道があるにも関わらず、横着しようとして横断歩道以外の場所を歩いた」
ってことで、増田の挙げたところにひっかかりそうだ。