著作者人格権の同一性保持権に抵触する気がする。
ただ、Web記事の見出し(タイトル)そのものには著作権は存在しないから、
そのままの状態で引用もしくは転載する分には元サイトに通知する必要はない?
著作者の人格的利益を守るために定められている「著作者人格権」の中に「同一性保持権」という権利(法20条)があります。 著作者は、この同一性保持権によって自分の著作物の題号が勝手に改変されることを防止することができるのです。 ですから、たとえば、著作者がつけた題号を出版社が無断で変更したり、副題を追加したりした場合には 著作者は同一性保持権侵害を理由にその出版の差止めや損害賠償を請求することもできるのです。