2008-04-12

補足

2ヶ月云々は、リンク先のこの部分の解釈。

 なお平成28年4月1日前に初診日のある障害(初診日において65歳末満の人に限ります)については、3分の2以上の納付要件を満たさなくても、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の未納期間がない場合には、障害基礎年金が支給されます。

平成28年4月1日前に初診日のある障害」これは今のところ全員該当。

「初診日において65歳未満」65歳以上はどのみち意味無いからこれも問題無し。

「2/3以上の納付用件を満たさなくても」会社勤めしてたなら、これもたぶん大丈夫。

で、問題はその次

「初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の未納期間がない場合」

たとえば今日4/12に初診だったとする。「初診日の前日」は4/11。その前々月というと2月なので、この場合の「1年間」とは「2007年3月から2008年2月まで」の1年間を指すことになるね。でもって会社を辞めて年金払うのを止めたのが2月分からだとすでにアウト、3月分からならまだセーフってこと。「前日」からカウントすっから、2月に払いやめたとすると4/2にこの条項はあてはまらなくなるということだよね。2月まで払ってたなら、とりあえず3月4月はカバーして貰えて5/1までは大丈夫。

…というわけで、ものすごくおおざっぱな言い方として「払うのやめて2ヶ月まで」という言い方をしたんだ。説明足りなくてごめんお。

  • リンク先の文章って公式なもの?役所のサイトか法令の条文があるなら信用できるんだろうけど。 その解釈だと30年くらい払ってても直近の3ヶ月未納だったらもらえないということ? そ...

    • 全部ひっくるめてリンク先のページに問い合わせてみればいいと思うお。 というか、リンクしただけの人間に聞かれても何もわからんお(笑)

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