>1.未成年との合意の上での性交渉を違法にするべきか。
18歳未満からの買春の場合は児ポ法でアウト。普通の性交渉の場合はそのほかの法律条例による。
>2.未成年を描いたコンテンツの単純所持を違法にするべきか。
ロリエロ写真のように18歳未満の実在の被写体がいる場合は児ポ法上アウト。
そうでない場合でも他の法律に照らし合わせて違法とみなされることがある。
>3.実物のモデルが存在しない創作物も違法の対象にするべきか。
児ポ法の対象にはするべきではない。他の法律の対象には既になっている。
Permalink | 記事への反応(1) | 15:10
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論点は三つ。 1.未成年との合意の上での性交渉を違法にするべきか。 2.未成年を描いたコンテンツの単純所持を違法にするべきか。 違法にする場合、コンテンツの違法性をどうやって判...
>1.未成年との合意の上での性交渉を違法にするべきか。 18歳未満からの買春の場合は児ポ法でアウト。普通の性交渉の場合はそのほかの法律条例による。 >2.未成年を描いたコンテ...
ごめん訂正。単純所持が違法化されてるポルノなんてまだないな。
奈良県は児童ポルノ単純所持が条例でアウトらしいぞ