論点は三つ。
1.未成年との合意の上での性交渉を違法にするべきか。
2.未成年を描いたコンテンツの単純所持を違法にするべきか。
違法にする場合、コンテンツの違法性をどうやって判断すれば良いのか。
3.実物のモデルが存在しない創作物も違法の対象にするべきか。
Permalink | 記事への反応(1) | 14:25
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>1.未成年との合意の上での性交渉を違法にするべきか。 18歳未満からの買春の場合は児ポ法でアウト。普通の性交渉の場合はそのほかの法律条例による。 >2.未成年を描いたコンテ...
ごめん訂正。単純所持が違法化されてるポルノなんてまだないな。
奈良県は児童ポルノ単純所持が条例でアウトらしいぞ