えっと、何の話だっけ。
被害者の防犯意識が結果的に事件の発生を防止できなかった場合においては、その被害者の防犯意識の低さについても、責任を追求すべきかどうかを言い争ってるんだっけ。
でも、責任とか落ち度とかってどういう意味だろうね。
「治安を乱した罪」として被害者に罰金、または懲役を課すべきという話?
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