2007-12-30

http://anond.hatelabo.jp/20071230111157

>例えば小倉弁護士だ。

小倉弁護士は、もちろん刑事罰が無いことについては気づいていますよ。小倉弁護士が想定しているのは権利者が民事訴訟損害賠償を求めた場合で、証拠保全手続きによって「各家庭でPC端末の中身を確認する作業が必要になる」という主張です。その他の例については、あまり弁護できないけど。

情報統制法云々については、その見立てに対する議論はあると思うけれど、刑事罰の有無(についての知識)とは関係無いんじゃない?

記事への反応 -

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん