2007-11-17

http://anond.hatelabo.jp/20071117150426

 国籍法第5条1項

 4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族資産又は技能によって生計を営む事ができること。

これだろ、知ってるよ。まさか働いててまともに生計をはぐくむことが出来ないほどの人間だとは思わなかったんでね。

つうか、簡単って言えないほどの条件かよ。

つうか、そんな態度だからこれだから在日はっていわれることに気付っていっただろうに。

お前みたいな人間人間としてどうなのよ。

俺は在日とか韓国人とか関係なくお前みたいな人間がだいっきらいなだけだ。

  •   だから<このご時勢>って書いてんじゃないのかな? 転職したら振り出しに戻る訳だし、 元増田が院卒だったら三年は無理だよね。 叩きたいだけなら最初から嫌いだってハッキリ言...

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん