2007-11-17

記事への反応 -
  •  国籍法第5条1項  4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営む事ができること。 これだろ、知ってるよ。まさか働いててまともに生計をはぐ...

    •   だから<このご時勢>って書いてんじゃないのかな? 転職したら振り出しに戻る訳だし、 元増田が院卒だったら三年は無理だよね。 叩きたいだけなら最初から嫌いだってハッキリ言...

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