2007-11-15

顕名は法律用語、しかも単純な概念だよ

http://anond.hatelabo.jp/20071114183158

なんかこれのトラバ先がややこしい概念と言っていたので確認。

法律用語で顕名というと、(法律行為の)代理の際に、本人のためにすることを示してすることをいいます(民法99条)。

すなわち、本人の「名」前を「顕」らかにして行為を行うことをいいます。

代理で契約する場合、ふつう「山田太郎代理 山田花子」、みたいに名前出すでしょう。これです。

これがないと、原則として有効な代理とはいえません。

というふうに、「顕名」は字面上は名前を明らかにするという意味っぽいですが、

専門用語的には「本人の名前を出す」という意味なので、

匿名に対する対義語として捉えるのはちょっと違和感があります。

わざわざ法律用語持ち出さなくても、と。

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