2007-11-13

http://anond.hatelabo.jp/20071113161359

凄くマジレスする。

ビラはすでに複製されたものだ。適法に複製されたビラは、著作者が複製権を行使し、製作されたものだ。

一度適法に複製されたビラそのものが「自由にお持ち帰りください」と大量においてあった場合、

まあごそっと持って帰って別の場所でバラまいても、それは複製行為は行われていないので著作権法違反にはならない。

だが、そのビラが足りなくなったからといって、自分で複製してバラまいた場合、

著作者の許諾を得ていないならば、著作者はそのビラをバラまいた相手を訴える権利はある。

ただし、現行著作権法上では、訴えないと刑事罰にも民事上の損害賠償請求の対象にもならない(親告罪)。

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