行政の強制撤去権(命題:「野宿者はそこに住んではならない」)が
(ちなみに「強制撤去権」は俺がいま勝手にこしらえた表現)
居住権と強制撤去権の有無の組合せでマトリックスを組んでみれば
わかりやすくなるのかもしれない。
どっちかが有る時にもう片方は無いというケースはまあいいとして、
「野宿者の居住権は有る、一方で行政の強制撤去権も有る」
でもその場合には私権の制限が行なわれる時点で一時的・部分的に居住権が停止されるわけだから
「居住権は無い、行政の強制撤去権は有る」の組合せと同じかなあ。
「野宿者の居住権は無い、一方で行政の強制撤去権も無い」
……これはどうイメージしたらいいのかわからない。
意識的なのかどうか、 公共スペースに野宿者の居住権を認めるかという問題と 公共スペースにおける野宿者住居の強制撤去を認めるかという問題が 一緒くたにされてるんじゃないか? ...
野宿者の居住権(命題:「野宿者はそこに住んでもいい」)と 行政の強制撤去権(命題:「野宿者はそこに住んではならない」)が 互いに排他的関係にあると見なされているからじゃな...
擁護派にも非難派にもそういう傾向ってある気が。どっちも同じくらいに、ね。 個人的には、どっちの意見にも賛同できないというか、間を取れば丁度いいんじゃね的な感想が浮かんだ...