なんとかっていう債権者が申し立てたのは仮差押えであって、差押えじゃない。
仮差押え(民事保全法による)は、他人への処分が禁じられるだけ。
使用収益に支障は来たさない。
執行官が来て貼り札をして没収するっていうアレ(トップページの壺のイメージ)は差押え(民事執行法による)。
このことを知っている僕は第一報の入った時点で、
少なくとも仮差押えの執行の日には閉鎖は100%有り得ないと即断することが出来たのである。
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