「いまも多くの官公庁および公的なWebサイトがリンク許諾制・連絡制を敷いている」という事実を誤りであると裁判所が認めなきゃいけないわけだよね。そんな角の立つことを(ひろみちゅにツッコまれてもなお)自分たち自身「リンクポリシー」的なものを設けている裁判所がするとは思えないなぁ。
官公庁のWebサイトと個人サイトは違う? 公的なサイトでリンクに制限を課すことを認めるなら、私的なサイトではなおのこと認めなきゃいかんだろうね。
Permalink | 記事への反応(1) | 02:25
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「いまも多くの官公庁および公的なWebサイトがリンク許諾制・連絡制を敷いている」という事実を誤りであると裁判所が認めなきゃいけないわけだよね。 答えはNo 誤りだからダメなんじ..