教育基本法に「愛国心を育む」と明記することは、各個人が愛国心を持てるような教育を目指すということ。問題ナシ。
教師が「愛国心を持て」と指導したり、「あの生徒は愛国心がないからダメ」とか、そういうことにならないことを願う。
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