(7)本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、平成19年3月31日までに22歳に達する者。
と書かれてある。
ということは、来年度の募集要項は以下のように記述が変更されるはずだ。事務員による変なミスがなければ。
(7)本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、平成20年3月31日までに22歳に達する者。
仮に、上記の平成20年度(2008年)学生募集要項に従い、平成20年3月31日に23歳に達している小生が同研究科に志願したいと思い立った場合、受験資格があるのだろうか。
A.ある。何故なら、平成20年3月31日に23歳に達している人間は、「平成20年3月31日までに22歳に達する者」の条件を満たしているから。