2006-09-27

出願資格抜け道、というか推考

(7)本大学院において、個別の入学資格審査により、大学卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、平成19年3月31日までに22歳に達する者。

京都市立芸術大学大学院音楽研究科修士課程 平成19年度(2007年) 学生募集要項 第2項:出願資格より

と書かれてある。

ということは、来年度の募集要項は以下のように記述が変更されるはずだ。事務員による変なミスがなければ。

(7)本大学院において、個別の入学資格審査により、大学卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、平成20年3月31日までに22歳に達する者。

仮に、上記の平成20年度(2008年学生募集要項に従い、平成20年3月31日に23歳に達している小生が同研究科に志願したいと思い立った場合、受験資格があるのだろうか。

A.ある。何故なら、平成20年3月31日に23歳に達している人間は、「平成20年3月31日までに22歳に達する者」の条件を満たしているから。

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