袴田が入っていた東京拘置所は平成9年の建て替えにより老人施設になっており、昭和41年の事件のことは覚えておる者が存在しておらず、本件はこれ以上手続きを
進行させる利益がないというべきである。よって、本件公訴を棄却する。
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