離婚時に財産分与の対象で折半になるだけで結婚生活中は夫のもんやで
よく間違えるやつがいる
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義両親が夫にくれたお祝い金はただの贈与 夫の資産なのでわたしに使う権利はない 忘れないように増田に書いておきます すいませんでした
でも夫が稼いだ給料は君の給料でもあるんやで。 法律上では夫婦で折半やで。
離婚時に財産分与の対象で折半になるだけで結婚生活中は夫のもんやで よく間違えるやつがいる