まあでも今なら不同意性交罪だからな
その事件は2019-2021年だからそもそも刑事罰には問えなかったが今後は訴える人も増えるだろうよ
Permalink | 記事への反応(1) | 12:26
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今回のパターンは不倫や校内でのわいせつ行為やハメ撮りとかあったからアウトだけど、 脅したり力づくで強姦したりしなかったら 不同意性交罪には当たらないんじゃね?
「経済的・社会的関係の地位に基づく影響力で受ける不利益を憂慮させた場合」も成立する 直接的な脅迫がなくてもね
施工されてからの実際の判例がまだ少ないから そこら辺って結局は裁判官の法解釈によって 分かれると思うんだよね。 賭博罪の「一時娯楽物」や 贈与税の「社会通念上相当」と同じで...