横だけど
ある程度のゾーニングは違憲ではない派なので完全な表現の自由戦士ではないが、
刑法175条は憲法第21条「検閲は、これをしてはならない」に反する、と思ってる。頒布の禁止は検閲だろ、という考え。
そして「迷惑行為防止条例・軽犯罪法・公然わいせつ罪・青少年保護育成条例も対象となっていく」とは考えていない。
例えば青少年保護育成条例が成人指定をした上でも頒布を禁止するなら検閲だが、そうでないなら検閲とはまでは言えないと思ってるから
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