2023-04-28

anond:20230428191032

ちなみに労基法39条に照らして、翌年4月1日支給するのは合法やそうやで。なんでかというと、試用期間が6ヶ月もあるからや。

下には下がある。そんな風に思ってもらえば、わいも成仏できるんやで

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