2019-01-23

anond:20190123143948

判例的には割と条件満たしてれば労働者側の敗訴もあるあるらしいで。

記事への反応 -
  • 30日前の予告が原則だぞ

    • 1か月分の給料払えば即時解雇でも問題ないぞ(他に合理的な理由がある前提で)

      • それを判断するのは裁判なんだな

        • 判例的には割と条件満たしてれば労働者側の敗訴もあるあるらしいで。

          • まず解雇にならないよ コスト度外視で感情と名誉のために戦うのでなければまずしない あるいはその逆に労働者側がコスト度外視で何故か徹底的に争う姿勢を見せている場合のみだな ...

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