だから、
「民主主義という制度が正しく機能するためには、その審議過程において適正な手続きが確保されていることが不可欠である」というデュー・プロセスと結びつくからこそ、専断的な「人の支配」となることを防ぎ、「法の支配」を及ぼすことができる。
といってる。
ついでに訊くけど、「適正な手続き」か否かを判断する基準はどこにあるの?
それは「法」が基準になる。
それも、内容が適正な法でなければならない。
法内容が適正化は、憲法に則しているかどうかであり、憲法の解釈は個人の尊厳が出発点になる。
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