2009-04-17

http://anond.hatelabo.jp/20090417163332

刑法41条

14歳に満たない者の行為は、罰しない

よって犯罪になるのは14歳から。なお14歳未満であって犯罪構成要件に該当する行為をした者は「触法少年」と呼ばれる。犯罪者ではないので処罰ではなく教護の対象となる。

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