2008-07-18

http://anond.hatelabo.jp/20080718152420

原則全部

十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。

三 裁判所判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの

確か、判決文にマズイ内容が含まれている場合は

その判決文の一部が公開されないんじゃなかったかな

教えて偉い人

トラックバック - http://anond.hatelabo.jp/20080718153256