2007-10-19

憲法文民規定

憲法第66条に、内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない、と規定されている。

ここでいう文民とは、旧帝国陸海軍の職業軍人の経歴を持つ者、現役の自衛官と解されている。

しかし軍人・武官の勢力を内閣から排するという目的からすれば、上記の定義では不充分だ。

梶山静六元法務大臣は陸軍航空士官学校を卒業しているが、本来、軍人として内閣から排除されるべきだった。

小泉内閣では元自衛官の中谷元がこともあろうに防衛庁長官に就任している。

これを質されて、小泉首相(当時)は衆議院質問答弁で以下のように答えている。

憲法第六十六条第二項にいう「文民」は、その言葉の意味からすれば、「武人」に対する語であって、「国の武力組織に職業上の地位を有しない者」を指すものと解される。政府としては、憲法で認められる範囲内にあるものとはいえ、自衛隊も国の武力組織である以上、自衛官は、その職にある限り、「文民」に当たらないが、元自衛官は、過去に自衛官であったとしても、現に国の武力組織たる自衛隊を離れ、自衛官の職務を行っていない以上、「文民」に当たると解してきており、お尋ねの国務大臣の任命が憲法第六十六条第二項に違反するとの御指摘は当たらない。

これが不充分であり、憲法の文民規定を事実上空文化させるものであることは明らかである。

そもそも現役の自衛官は国家公務員であり、国家公務員法によって公職の兼職を禁じられている。

昨日まで自衛官であり、自衛隊の意を受けていたとしても、表向き辞表を提出すれば、その時点で「現に自衛官ではない」ことになり、武官が政治に関与することを事実上可能にしてしまう。

それを敢て行った小泉氏の判断は非常に問題があり、それを受けた中谷元氏も個人的な立身欲のために国家を危うくする国賊と非難されても致し方なかろう。

自衛官はもちろん元自衛官も内閣からは排斥されるべきである。

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