はてなキーワード: 特定公益増進法人とは
申請しろよ
納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。
次のいずれか低い金額 - 2千円= 寄附金控除額イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額ロ その年の総所得金額等の40%相当額http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
次のいずれか低い金額 - 2千円= 寄附金控除額
イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
Permalink | 記事への反応(1) | 11:46
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