具体的に何が変わったの?
あれって「本来やるべきことを怠った」ってことで刑事裁判にもなって警察官にも有罪判決が出てたと思うんだけど ということはそれ以前に「本来やるべきこと」が存在してたってこと...
その理屈で言うなら、 元副署長の免訴が確定してるのよね つまり、警察行政という組織全体の罪は問えないことが 確定したのが君のいう刑事裁判なのよ
要するに現場がやちゃんとやらんかったから事故ったっていう判定なわけやろ 雑踏警備の歴史、みたいな流れからいうたら教訓度が低い事件ってことにならんか
だからその後法改正されたんでしょ 法改正によって、現場の警備だけでなくて 警備の計画段階から大きく変わったのよ 警備員エアプ勢は語れば語るほどボロ出るだけだから黙ってろ...
具体的に何が変わったの?