だから実質的衡平の原理なんてなくて、人権それ自体が公共の福祉なのではないか。つまり、公益というものを、ここが人権で、ここが公共の福祉と分けられず、人権即公共の福祉になっているから、憲法は説明がつかないだろ。だから公共の福祉ってのは人権とは関係のない別の利益を指していて、その利益に反しない限りで人権が認められるというわけだが、じゃあその利益とは誰のどんな利益なのか。
Permalink | 記事への反応(1) | 11:23
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だから実質的衡平の原理なんてなくて、人権それ自体が公共の福祉なのではないか。 人権を制限できるのは他人の人権のみで、他人の人権=公共の福祉 これだけじゃ何の事かわからな...