会社法忘れちゃったから、お答えできません。 ふつうに考えたら、無理っぽい気がする。
取締役としては解任できなくても、代表から平の取締役にはできたんじゃなかったっけ?
会社法忘れちゃったから、お答えできません。 ふつうに考えたら、無理っぽい気がする。
そりゃ「(代表取締役社長を)クビにな(って実権のない非常勤のヒラ取締役に格下げにな)りそうに」っていう意味だよ。 少なくとも田原さんはそう受け取ってる。 (「三越の岡田茂...
なるほど。理解しました。 会社を作るときは、代表権の移動は株主総会の了承が必要ってのと、金融部門をうかつにつくるべきではないって事ですね。
ばれていますよ