2010-02-10

情報提供広告と説得型広告

説得型広告は(有名人起用など)ブランドイメージ等つけられ、製品そのもの以外のところにも付加価値をつけて売り出すことができる。

でも、起用した有名人等、ブランドイメージに何かが起こると、商品に関係がなくても商品のイメージ下がってしまうことになる。

本質とは関係のないところで、利益を得ようとするときは、

本質とは関係のないところで、不利益をこうむる可能性もはらむことになる。

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