そんなもんずるずると国政まで食い込まれるに決まってるじゃん。
そうすれば、国籍を取得することを選択しない者には参政権を与えなくてもいいわけだし。
かかわらせたくても、かかわらせることができないって解釈されてるし。
最高裁は、少なくとも国政参政権については認めてないというのが、学説でも支配的。
我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない
上記の2つの要件を充足していたら、その地方公共団体における地方参政権を付与したとしても、憲法は禁止してないということなんで。
とすると、反対解釈で上記の要件がなければ、その地方公共団体でも参政権が認められないということになる。
したがって、地方公共団体ですら認められないんだから、国政においては当然認められないとなる。
なら、いっそのこと重国籍を認めてしまえばいいんじゃないの。 それは「日本に対する支配権の切り売り」とどう違うの?