2009-12-23

http://anond.hatelabo.jp/20091223210545

以上より、鳩山由紀夫氏は、罰金刑に処される。

ここに間違いがある。

検察鳩山総理起訴しなければ、鳩山総理罰金刑に処されることはない。

そもそも検察罰金程度の犯罪は、過失犯の場合は特に、そもそも起訴しないことが多い(検察にはそういう裁量が許されている)。しかも、憲法には以下のような条文もある。

第75条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

鳩山総理国務大臣にもあたるから、鳩山総理大臣である間は鳩山起訴することは鳩山の許可なしにはできない。

結局、鳩山が総理の間は、鳩山罰金刑に処されることはまずない。

記事への反応 -
  • てれびでいってた。 だからちょっとだけまとめてみた。 友愛政経懇話会の偽装献金問題は、政治資金規正法第二十一条に違反している。 鳩山由紀夫氏は、自らの関与を否定する上申...

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