http://www.houko.com/00/01/S25/100A.HTM#s9
(公職の候補者に係る供託物の没収)第93条 (略)届出のあつた公職の候補者の得票数が、その選挙において、次の各号の区分による数に達しないときは、前条第1項の供託物は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては国庫に、(略)帰属する。1.衆議院(小選挙区選出議員の選挙 有効投票の総数の10分の1(以下略)
(公職の候補者に係る供託物の没収)
第93条 (略)届出のあつた公職の候補者の得票数が、その選挙において、次の各号の区分による数に達しないときは、前条第1項の供託物は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては国庫に、(略)帰属する。
1.衆議院(小選挙区選出議員の選挙 有効投票の総数の10分の1
(以下略)
今回1割にも満たない立候補者が多そう。
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